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居宅介護事業

障害福祉サービス事業

障害者福祉制度として、障害のある方が自分で決定することを尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障害のある方が自分でサービスを選択し、契約によりサービスを利用する事業です。在宅福祉の基本理念に基づき適正な支援・サービスを提供します。
三春町社会福祉協議会では、サービスメニューのうち居宅介護事業を実施しています。

居宅介護事業

障がい者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが身体介護、家事援助及び付帯するサービスを提供します。

1、サービス利用の手続き

・サービス利用にあたっては、市町村への申請によって、市町村が障がい程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービス支給量などを決めます。
・居宅介護事業所は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて居宅介護計画を定め、具体的なサービス内容やサービス実施日などを決定します。

2、サービスの内容

◆身体介護……ご家庭を訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。
◆家事援助……ご家庭を訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。
◆日常生活支援……身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を支援します。
◆その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。

サービス料金表

サービス利用料金のうち、通常9割が介護給付費から給付されますので、利用者の負担は1割となります。
★下記の料金に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(4.5%)が加算されます。

サービス利用料金(利用者負担額)

サービス時間
身体介護
サービス時間
家事援助
30分未満
255円
30分未満
105円
30分~1時間未満
402円
30分以上~45分未満
152円
1時間以上~1時間30分未満
584円
45分以上~1時間未満
196円
1時間30分以上~2時間未満
666円
1時間以上~1時間15分未満
238円
2時間以上~2時間30分未満
750円
1時間15分以上~1時間30分未満
274円
2時間30分以上~3時間未満
833円
1時間30分以上
309単位に15分を増すごとに35単位を加算
3時間以上
916単位に30分を増すごとに65単位を加算

4、サービス事業実施地域(サービスが受けられる地域)

三春町

5、利用できる時間など

・サービス提供時間は午前7時から午後9時までです。
・営業は年中無休です。
社会福祉法人三春町社会福祉協議会
〒963-7756
福島県田村郡三春町字南町1番地
TEL:0247-62-8586
FAX:0247-62-8640
MAIL:m.shakyo@miharu-shakyo.jp
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