居宅介護事業
障害福祉サービス事業
障害者福祉制度として、障害のある方が自分で決定することを尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、障害のある方が自分でサービスを選択し、契約によりサービスを利用する事業です。在宅福祉の基本理念に基づき適正な支援・サービスを提供します。
三春町社会福祉協議会では、サービスメニューのうち居宅介護事業を実施しています。
三春町社会福祉協議会では、サービスメニューのうち居宅介護事業を実施しています。
居宅介護事業
障がい者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが身体介護、家事援助及び付帯するサービスを提供します。
1、サービス利用の手続き
・サービス利用にあたっては、市町村への申請によって、市町村が障がい程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービス支給量などを決めます。
・居宅介護事業所は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて居宅介護計画を定め、具体的なサービス内容やサービス実施日などを決定します。
・居宅介護事業所は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて居宅介護計画を定め、具体的なサービス内容やサービス実施日などを決定します。
2、サービスの内容
◆身体介護……ご家庭を訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。
◆家事援助……ご家庭を訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。
◆日常生活支援……身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を支援します。
◆その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
サービス料金表
サービス利用料金のうち、通常9割が介護給付費から給付されますので、利用者の負担は1割となります。
サービス利用料金(利用者負担額)
サービス時間
| 身体介護
| サービス時間
| 家事援助
|
30分未満
| 249円
| 30分未満
| 102円
|
30分~1時間未満
| 393円
| 30分以上~45分未満
| 148円
|
1時間以上~1時間30分未満
| 571円
| 45分以上~1時間未満
| 191円
|
1時間30分以上~2時間未満
| 652円
| 1時間以上~1時間15分未満
| 232円
|
2時間以上~2時間30分未満
| 734円
| 1時間15分以上~1時間30分未満
| 268円
|
2時間30分以上~3時間未満
| 815円
| 1時間30分以上
| 15分を増すごとに302円に34円を加算
|
3時間以上
| 30分を増すごとに896円に81円を加算
|
4、サービス事業実施地域(サービスが受けられる地域)
三春町
5、利用できる時間など
・サービス提供時間は午前7時から午後9時までです。
・営業は年中無休です。